合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、現物出資
組織再編の目的は主に3つあります。
@グループ内再編
意思決定をスピーディーにする、グループ経営を効率化する
A事業再生
いわゆる第二会社方式と呼ばれるもので、財務状況が悪化している企業から
「優良事業」を切り離す
B株価対策
相続対策や事業承継の際に株価を下げる
これらの「目的」を達成するための「手段」はいくつもあります。
だから、どの手段を選択するかで、法務、会計、税務、労務の影響は異なります。
司法書士は登記の専門家ですので、登記はできます。できてしまいます。
登記は法律上の手続きを踏めばいいのです。法務局は会計や税務までチェックしません。
こんなお問い合わせもありました。
「先日、会社分割を行ったが、会計上とれないスキームだったらしい・・。どうにかならないか?」
困ったことに、登記だけはできてしまいました。
組織再編は法務、人事、労務、会計、税務など複合的な判断が必要で複雑です。
細かい部分は各分野の専門家に任せ、
企業の担当者は「細かい論点よりも全体の概略」を把握することに努めましょう。
コーポレートファイナンスとアセットファイナンス
コーポレートファイナンスが企業の信用力を担保としているのに対し、
アセットファイナンスは、特定の資産から生じるキャッシュフローを目的したファイナンス手法で、不動産証券化はこの一種です。
特定の資産を目的とするものであるため、これに出資する投資家を保護する必要があります。
倒産隔離、オフバランス、連結回避、課税透明性などです。
それを実現するために、資産を保有する目的でSPV(Special Purpoe Vehicle)を利用します。
当事務所では、SPVの設立、期中の法務、清算までの全般をサポートいたします。
物件の取得、リファイナンス、売却の不動産登記についても数多く経験しています。
たとえば、信託登記。
信託目録の内容は法定されていません。
契約書からなにを抽出して記載するかは、司法書士の裁量によります。
大切な条項を入れ忘れたら・・。なんでもかんでも入れてしまったら・・。
@法人
・特定目的会社
優先出資、優先資本金の減少、特定出資の譲渡、資産流動化法に基づく一般担保、担保付社債信託
・合同会社
・一般社団法人
・特例有限会社
A信託
・信託法に基づく信託登記
B組合
・投資事業有限責任組合(組合契約の登記)
・有限責任事業組合(組合契約の登記)
たとえば、「案件の流れ」
■スタート
売買の合意、出資の合意
SPC(一般社団法人、TMK)の設立 → 会計監査人の設置 → 優先出資、特定社債の発行
不動産の取得(所有権移転) →ローン、一般担保の担保設定
■期中
決算承認、決算公告、役員変更
優先資本金の減少
■エグジット
不動産の売却(所有権の移転) → 解散、清算人選任 → 清算結了 → 分配
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